入会のご案内
一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会の使命と活動目的に、ご賛同ご協力して下さる方々による会員組織です。
会員種別
● 法人賛助会員 種別により設定、詳細は説明致します。
会員規約
この会員規約( 以下「本規約」) は、一般社団法人 国際カラープロフェッショナル協会( 以下「ICPA」) と、 一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得、 規範を明確にしています。ICPAは、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。
第1章 総則
第1条 (会員規約の適用)
ICPA は、会員との間に本規約を定め、これによりICPA の運営を行います。 また、ICPA が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第2条 (会員規約の変更)
ICPA は、円滑な運営のために必要と判断される場合、総会の議決による承認を経て、本規約を変更することがあります。
第3条 (用語の定義)
本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
1) 会員とは、ICPA 会員の総称です。会員は、ICPAの賛助会員に該当します。
2) 書面とは、ICPA が指定した書式による文書又は任意の書式による文書をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレス・LINEからの発信による通知、連絡も書面と同様に扱うものとします。
第2章 入会申込等
第4条 (入会資格)
1.ICPAの会員になる者は、以下の各号の要件を全て満たす必要があります。
1) ICPAの事業に賛同する個人事業主(個人事業主になろうとする者を含む。)又は団体であること
2)ICPAが別途定める講座を少なくとも1つ修了していること
2.ICPA への入会の申込をする方は、ICPA が別に定める入会金を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、 提出することとします。
第5条 (入会申込の拒絶等)
ICPA は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1)入会申込書に虚偽の事項を記載した場合
2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3)その他、前各項に準ずる場合で、ICPA が入会を適当でないと判断した場合
第6条 (会員資格)
1.会員資格有効期限は、入会の日から初めて到来する8月31日までとします。
2.入会日にかかわらず入会金として10,000円を申し受けます。初年度は、次条に定める年会費は不要です。
3.第1項の期間満了までに次条に定める次年度の年会費をお支払いいただいたうえ、会員資格の喪失事由がないときは、会員資格は1年間自動更新されます。
4.やむを得ない理由で活動を休止する場合は、有効期限到来の2週間前までに休会届をご提出ください。この場合、次年度の年会費は3,000円に減額されます。但し休会の期間は第10条 に定める権利を行使できません。なお休会は最長5年までとなります。
第7条(年会費)
入会した年度を除き、毎年8月31日までに次年度の年会費10,000円を申し受けます。一度支払われた年会費は、理由の如何を問わず、ご返金できません。
第8条(会員種別)
会員種別は以下の各号に定めるとおりです。
1) 資格会員:以下に定める講座を修了した会員
① ICPAベースカラーアナリスト養成講座
② ICPAスペクトルカラー診断®︎士養成講座
③ 15分類進化型パーソナルカラーアナリスト®プロ養成コース
④ 骨格診断αイメージコンサルタントプロ®養成コース
⑤ メンズスタイリストプロ養成コース
⑥ 色彩アートセラピスト™養成コース
2) 認定講師会員:全号のいずれかの講座を受講した上、ICPA認定講師養成コースを修了した会員。なお、ICPA認定講師養成コースは、資格会員の地位を得たうえでなければ、受講することができません。
3) 認定マスター講師会員:前項の講座を修了した上、ICPA認定マスター講師養成コース(15分類進化型パーソナルカラーアナリスト®プロ養成コース又は骨格診断αイメージコンサルタント®プロ養成コースのいずれか)を修了した会員。なお、ICPA認定マスター講師養成コースは、第1号の③又は④の講座のうち自らが受講するICPAマスター講師養成コースに対応するものを受講した上、認定講師会員の地位を得たうえでなければ、受講することができません。
第9条(資格の付与)
以下の各号で定める講座を修了し、会員になった方には、以下のとおりの資格が付与されます。
1) ICPAベースカラーアナリスト養成講座:ICPAベースカラーアナリスト
2) ICPAスペクトルカラー診断®︎士養成講座:ICPAスペクトルカラー診断®︎士
3) 15分類進化型パーソナルカラーアナリスト®プロ養成コース:15分類進化型パーソナルカラーアナリスト®
4) 骨格診断αイメージコンサルタント®プロ養成コース:骨格診断αイメージコンサルタント®
5) メンズスタイリストプロ養成コース:メンズスタイリスト
6) 色彩アートセラピスト™養成コース:色彩アートセラピスト™
7) ICPA認定講師養成コース:ICPA認定講師
8) ICPA認定マスター講師養成コース:ICPA認定マスター講師
第10条(会員の権利)
1.資格会員は、以下の各号の権利を有します。
1)ICPAの会員であること及び受講した講座を修了した旨及び前条に基づき付与された資格を有する旨を標榜すること
2) 前条に基づいて付与された資格に基づき、個人向けのコンサルティングを実施すること
3) ICPAが主催するセミナーやイベント等に参加すること
2.認定講師会員は、前項の権利に加えて、以下の各号の権利を有します。
1) 前条に基づいて付与された資格に基づき、セミナー、講座及び講演会を実施すること
2)別途ICPAと契約を締結のうえ、ICPAが開催する講座の講師を受託すること
3.認定マスター講師会員は、前2号の権利に加えて、以下の各号の権利を有します。
1)修了した講座に応じ、別途ICPAと契約を締結のうえ、第8条第1号①ないし④に記載された講座のうち全部又は一部を自ら開講すること
4.全ての会員は、前3項に掲げる権利を行使するのに必要な範囲に限り、別途ICPAが定めるルールに従い、ICPAが有する商標を使用することができます。会員は、ICPAが有する商標またはこれに類する商標について出願・登録することはできません。
第3章 入会申込記載事項の変更等
第11条 (会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス・LINE等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要があります
2.前項の規定による変更通知がされないことによって、ICPA からの会員への通知、連絡、書類等が遅延又は不達になったとしても、ICPA はその責を負わないものとします。
第4章 会員資格の喪失
第12条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡、又は会員である団体が消滅したとき
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)除名されたとき
第13条 (退会)
退会しようとする場合は、退会希望日の1ヶ月前までに退会届を代表理事に届け出て退会することができます。
第14条 (会員資格の停止・除名・会員の責任及び禁止事項)
1.ICPA は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 総会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止又は除名することがあります。
1)会費が支払われないとき
2)法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
3)本規約又はICPAの認定講座の受講規約に違反したとき
4) ICPA、他の会員又は第三者の生命、身体及び財産を侵害したとき
5)ICPA、他の会員又は第三者を誹謗中傷する等、名誉、信用あるいはプライバシーに関する権利を侵害したとき
6)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
7)ICPA の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
8) ICPA若しくは会員間の風紀を乱す行為があったとき
9)その他、ICPA が会員として不適当と判断したとき
2.会員同士又は会員と第三者との間で発生した紛争・クレーム・トラブルについては、当事者間で誠実に対応・解決するものとし、ICPAは一切の関与、仲介、調停、補償、責任を負わないものとします。
3.会員は、第1項各号記載の事由その他会員間のトラブル等によりICPAに損害を与えた場合、自己の責任と負担においてこれを賠償するものとします。
第15条 (拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。
第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
第16条 (措置)
1.会員資格有効期限が過ぎた後であっても、1ヶ月以内に年会費のお支払いをいただいた場合には、会員資格を回復することができます。
2.会員資格有効期限が過ぎ、ICPA からの通知後もICPA が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合又はその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、ICPAに対し債務があった場合は速やかに精算することとします。
第6章 禁止行為
第17条 (禁止行為)
1.会員は、無断でICPA の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならないものとします。
2.会員は、定款に定められた目的を理解し、ICPA の主旨に反する行為等を行ってならないものとします。
第18条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会若しくは会員資格が停止又は解除された場合でも前条の規定は継続されます。
第7章 情報管理
第19条 (個人情報の取扱い)
1.ICPAは、会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等、以下「個人情報」) を、プライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
2.ICPAは、入会申込者の個人情報を、入会申込者が受講する認定講座の講師から受領するものとします。
3.プライバシー保護のため、 会員は、他の会員の個人情報の取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者にみだりに個人情報を提供したり、その内容の一部又は全部を何らかの媒体に公表してはならないものとします。
第20条 (知的財産の保護)
ICPA が作成する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、 改ざんを加えてはならず、また第三者に譲渡や売却をしたり公表をしてはならないものとします。
第21条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会若しくは会員資格が停止、解除された場合も、前2条の規定は継続されます。
第8章 損害賠償
第22条 (損害賠償)
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合又はそれに類する行為によってICPA が損害を受けた場合、 当該会員はICPA が受けた損害をICPA に賠償することとします。
第23条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会若しくは会員資格が停止又は解除された場合でも前条の規定は継続されます。
第9章 その他
第24条 (専属的合意管轄)
本規約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第1審の専属的な合意管轄裁判所とします。
第25条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、総会の議決を経て順次定めるものとします。
附則
本規約は2017年9月1日より実施します。
2025年11月25日 改訂