入会のご案内

一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会の使命と活動目的に、ご賛同ご協力して下さる方々による会員組織です。

会員種別

賛助会員● 個人賛助会員  年会費1口¥10,000(休会費年間¥3,000/月会費¥1,000)
● 法人賛助会員  種別により設定、詳細は説明致します。

会員規約

この会員規約( 以下「本規約」) は、一般社団法人 国際カラープロフェッショナル協会( 以下ICPA) と、 一般社団法人国際カラープロフェッショナル協会会員( 以下「会員」) との関係に適用し、また会員の心得、 規範を明確にしています。国際カラープロフェッショナル協会は、 入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総則

第1条 (会員規約の適用)
ICPA は、会員との間に本規約を定め、これによりICPA の運営を行います。 また、ICPA が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条 (会員規約の変更)
ICPA は、円滑な運営のために必要と判断される場合、総会の議決による承認を経て、本規約を変更することがあります。

第3条 (用語の定義)
本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、ICPA 会員の総称です。
2) 書面とは、ICPA が指定した書式による文書または任意の書式による文書をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレス・LINEからの発信による通知、連絡も書面と認められます。
3)賛助会員とは、ICPA の目的及び趣旨などに賛同し、別に定められた年会費を支払い、ICPA に認められた会員をいいます。

第2章 入会申込等

第4条 (入会申込)
ICPA への入会の申込をする方は、ICPA が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、 提出することとします。

第5条 (入会申込の拒絶等)
ICPA は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1)入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3)その他、前各項に準ずる場合で、ICPA が入会を適当でないと判断した場合

第6条 (会員資格有効期限)
会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 会員資格有効期限は、9月1日~翌年8月31日とします。
2) 初年度は入会日にかかわらず入会金として1口10,000円となります。
3) 特別な理由で活動を休止する場合は休会費年間3,000円で賛助会員の継続が可能です。ただし休会の期間は第7条 2)に定めるICPAの活動、事業には参加できません。

第7条 (年会費・会員の権利)
ICPA の年会費と会員の権利は、次の各項に定めます。
1)賛助会員の年会費は上記に掲載。
2)賛助会員は、ICPA の活動、事業に参加することができます。

第3章 入会申込記載事項の変更等

第8条 (会員の氏名及び名称等の変更)
会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス・LINE等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要があります
1)前項の規定による変更通知の不在によって、ICPA からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、ICPA はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失

第9条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失します。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡、又は会員である団体が消滅したとき
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)会員資格を解除されたとき

第10条 (退会)
退会しようとする場合は、退会届を代表理事に届け出て退会することができます。

第11条 (会員資格の停止・解除)
ICPA は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 総会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
1)会費が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)ICPA、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
4)ICPA、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6)ICPA の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
7)本規約に違反した場合
8)  著作権法に違反する行為があったとき
9)その他、ICPA が会員として不適当と判断した場合

第12条 (拠出金品の不返還)
一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置

第13条 (措置)
会員資格有効期限が過ぎ、ICPA からの通知後もICPA が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、ICPAに対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 商号及び商標等の利用

第14条 (号及び商標等の利用)
ICPA が定めた商号及び商標等を個人的に利用する場合は総会の承認を得る必要があります。

第7章 禁止行為

第15条 (禁止行為)
会員は無断でICPA の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはならない。
1)その他、定款に定められた目的を理解し、ICPA の主旨に反する行為等を行ってならない。

第16条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第8章 情報管理

第17条 (個人情報の保護)
会員の個人情報( 住所、氏名、写真、電話番号、FAX 番号、電子メールアドレス等) は、プライバシー保護のため、 全会員がその取扱いに十分に注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡や売却したり、その内容の一部または全部を何らかの媒体に公表してはならない。

第18条 (知的財産の保護)
ICPA が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載をしたり、 第三者に譲渡や売却をしたり公表をしてはならない。

第19条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止、解除された場合も、第17条、第18条の規定は継続されます。

第9章 損害賠償

第20条 (損害賠償)
会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反した場合またはそれに類する行為によってICPA が損害を受けた場合、 当該会員はICPA が受けた損害をICPA に賠償することとします。

第21条 (規定の効力の及ぶ範囲)
退会もしくは会員資格が停止または解除された場合でも前条の規定は継続されます。

第10章 その他

第22条 (規定の追加)
本規約に定めのない事項で必要と判断される事項については、総会の議決を経て順次定めるものとします。

附則
本規約は2017年9月1日より実施します。
2021年9月1日 第6条 3)規約更新